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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(れ)755号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人前田茂の上告趣意について。

しかし、告訴ありとするには、被害者から、司法警察員又は検察官に対し犯罪事実につき犯人の処罰を求める旨の意思表示あるを以て足りるものであり、そして、検察官の立田久江に対する聴取書(記録二冊一七八丁以下)中の供述記載によれば、同女は検察官に対しかかる処罰を求める意思表示をしたことを認めることができる。されば判示第三の(ロ)の事実につき告訴の要件を充している旨の原判決の説示は正当であって、原審には所論のような不法に公訴を受理した違法は認められない。(なお原判決中被告人の生年月日を大正一五年云々と記載したのは大正五年の誤記であること記録上明白である。)論旨は、それ故、その理由がない。

被告人の上告趣意について。

被告人は警察署において拷問を受け自白を強要されたと主張するのであるが原審はかかる、自白を証拠として採用はしていないのである。その他所論は、すべて、原判決が適法に認定した事実の誤認を主張するものと解される。それ故適法な上告理由として採用し難い。

よって旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅)

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